クラブの規約

規 約

(名称および事務所)
第1条 この会は、阪南市トータルフィットネスクラブと称し、事務所を会長宅に置く。

(目 的)
第2条 この会は、会員相互の交流と親睦を深め、生涯スポーツ活動を通じて健康づくりと体力づくりに努めるとともに、総合型地域スポーツクラブ化を目指すことを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) ウォーキング、ジョギング練習の実施。
(2) ダンベル器具等によるトレーニングの実施。
(3) その他ニュースポーツの導入・実施。
(4) 健康に関する講話・研修の実施。
(5) その他会員の要望する活動と行事の実施。
(6) 懇親会・総会の開催。

(組 織)
第4条 この会は、阪南市に居住する者、勤務する者で組織する。
(1) 入会しようとする者は入会届を提出すること。
(2) 退会しようとする者は退会届を提出すること。
(3) 届出事項に変動が生じた場合はすみやかに変動事項を提出すること。

(役 員)
第5条 この会は次の役員を置き、業務の執行を行なう。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 書記 若干名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 2名
(6) 理事 15名以内
(7) 顧問 置くことができる

(役員の選出)
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・書記・会計・会計監査は会員の中から役員会の推薦により総会で選出する。
(2) 理事は会員の中から会長が任命する。
(3) 顧問は会長が委嘱する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、つぎのとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表する。
(2) 副会長は、各部門の業務を分掌するとともに、会長を補佐し、会長に事故があるときは予め決められた順位にしたがってその職務を代行する。
(3) 書記は、各部門の業務を分担し、その業務について立案し、その執行にあたる。
(4) 会計は、本会の経理を担当する。
(5) 会計監査は、会計一切の監査にあたる。
(6) 理事は、それぞれの部門の運営を執行する。
(7) 顧問は、会務の執行について相談に応ずる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(2) 役員が欠員になった場合、補欠役員を選出する。任期は前任者の残任期間とする。
(3) 役員は任期終了後も後任者の就任に至るまでその職務を行なう。

(会 議)
第9条 この会を運営するため、次の会議を行なうものとする。
(1) 総会は毎年1回開催し、役員の選出、事業計画・実績の審議等を行なう。必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(2) 総会は本会の最高議決機関とし、必要に応じて開催する。
(3) 役員会は本会の執行機間とし、必要に応じて開催する。役員会は会長・副会長・書記・会計で構成する。
(4) いずれの会議も会長が召集し、その議長となる。ただし、会長が他の者を議長に指名することができる。
(5) いずれの会議も構成者の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数以上で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会 計)
第10条 この会は、次の経費によって運営する。
(1) 年度会費
(2) 臨時会費
(3) その他の収入

(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事故の責任)
第12条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの規定、施設の管理責任者、指導者等の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに反して傷害、盗難等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)
第13条 会員は、スポーツ安全保険等に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険等の対象範囲内でのみ対応するものとする。

(規約改正)
第14条 この会の規約は、総会の過半数の同意を得て改正することができる。

(細 則)
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は総会の合議により定める。

平成11年7月31日 制定
平成17年6月18日 改訂
平成19年4月14日 改訂


規約細則

第 1 章
規約第3条に掲げる事業を達成するため、細則を次のとおり定める。

第1条 運営委員会を次のとおり設ける。
(1)総務委員会
(2)事業委員会
(3)広報委員会
(4)必要に応じてその都度専門委員会を設置することができる。

第2条 運営委員会の任務は次のとおりとする。
(1)総務委員会―会員名簿等の管理、クラブ規約の管理、各種会議の運営、クラブ内クラブの管理、予算・会計管理
(2)事業委員会― 日常トレーニング活動の計画・推進・指導、外部講師の依頼、館外活動の企画・実施、市民マラソン等部外行事への参加企画
(3)広報委員会 ―機関紙「わ」の発行、クラブ内外への広報業務、総合型地域スポーツクラブ化の他団体調査・情報収集
(4)専門委員会  設置を必要とする業務の推進管理
(5)各委員会は所掌する業務に関して、調査研究する。

第3条 運営委員会の担当は次のとおりとする。
(1)副会長が分掌し、委員長として総括する。
(2)書記が分担し、副委員長として委員長を補佐する。
(3)理事は、委員として各業務を執行する。

第4条 任期は規約に準ずる。但し理事の任期は1年とし再任を妨げない。

第5条 本会には実技リーダー、講師をおくことができる。実技リーダーは会員の中から、講師は部外から選定し、何れも役員会の承認をもって行い、謝礼金額は役員会で決定する。

平成11年7月31日 制定
平成17年6月18日 改訂
平成30年7月21日 改訂

第 2 章
規約第10条に掲げる会費について、細則を次のとおり定める。

第1条 年度会費
(1)月、500円とする。
(2)6ヶ月分を一括して、3月、9月に会計へ納入する。
(3)一旦納入した会費は返戻しない

第2条 スポーツ保険
(1)会員全員加入するものとする。
(2)保険料(年払い)は、会費と一緒に会計に納入する。
(3)加入手続きは総務委員会(会計)が担当する。

第3条 臨時会費
(1)必要に応じ、必要金額を会計に納入する。

平成11年7月31日 制定
平成13年5月 1日 改訂
平成15年2月15日 改訂
平成17年6月18日 改訂
平成22年4月10日 改訂

第 3 章
規約第4条、会員資格について細則を次のとおり定める。

第1条 会 員
(1)当クラブは、阪南市に居住する者、勤務する者で組織されるが入会後、阪南市以外に居住もしくは勤務することになっても、本人の申し出によりその地位にとどまることができる。

第2条 会員の休会扱い
(1)自己都合等により止むを得ず休会する場合は、会長へ休会届を提出し役員会の承認を得る。
(2)休会の有効期間は休会届承認日から6ヶ月以内とし、延長する場合は再度休会届を提出し承認を得る。
(3)休会届を承認された会員は、休会期間に関らず通常の会費及びスポーツ保険金を支払う。

第3条 会員資格の抹消
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。
(1)会員との連絡が取れなくなった場合。
(2)半期で出席率20%に満たない場合。ただし、休会届を提出し承認された場合は、この限りでない。
(3)会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

第4条 会員死亡時の扱い
(1)会員資格を失い、納入された会費等は返金しない。
(2)弔慰金5,000円を贈る。
(3)訃報連絡は連絡網で行う。

平成13年7月 7日 制定
平成20年4月12日改訂
平成23年4月 9日 改訂
平成30年7月21日 改訂

第 4 章
規約第3条第5項に掲げる、その他会員の要望する活動と行事の実施の運営については、部会活動を活用することとし、その実施についての部会(通称クラブ)設立に関する細則を次のとおり定める。

第1条 性 格
(1)スポーツ・文芸・趣味などあらゆる分野の活動を行なう。
(2)総合型地域スポーツクラブ化の一環の性格を有する。

第2条 部会(通称クラブ)
(1) クラブ設立申請時に所定様式のクラブ登録申請書に役員名簿・会員名簿・その他書類を添付し提出する。
(2) クラブ登録申請書に基づき役員会において審議し、2/3以上の賛成により認定する。
(3) クラブ登録申請は年度始めとし、認定期間は1年とする。毎年クラブ登録申請書(役員名簿・会員名簿・その他)を提出する。
(4)役員会が不適当と判断した場合は、認定を取消すことができる。

第3条 認定基準
(1)第1条に該当していること。
(2)部会員は阪南市トータルフィットネスクラブの会員であり、5名以上の会員を有すること。
(3)概ね毎月1回以上の活動が行なわれること。

第4条 助成
(1)認定部会(通称クラブ)には活動補助費を支給する。
(2)活動補助費は年間1万円とし、年度始めに支給する。

平成15年4月 1日 制定
平成17年6月18日改訂

第 5 章
規約第6条 第1項の会長・副会長・書記・会計・会計監査は会員の中から役員会の推薦により総会で選出するについて、その役員候補者選出の細則を次のとおり定める。

第1条 会長・副会長候補者の選出
役員経験者(現役員を含む)か、一定期間公募(自薦・他薦を含む) により選出する。

第2条 書記・会計候補者の選出
会員の中から一定期間公募(自薦・他薦を含む)し、決まらない場合は役員未経験者優先の順番・抽選等で選出する。

第3条 会計監査候補者の選出
会計監査は、会計・役員経験者の中から役員会で推薦する。

平成24年12月15日制定